飲食店集客動画研究所です。
今回は飲食店の酒提供に関するルール・条件についてを全て解説していきます。
東京都は、6月21日から飲食店での酒の提供を認めるとしました。
ただ、無条件ですべての飲食店にお酒の提供を許可するわけではなく、いくつかの条件・ルール、そしてやるべきことが存在します。
今回は、そんなお酒の提供に関するルール・条件・やる事を東京都を例にして詳しく解説していきます。
この動画では解決できなかった疑問や個別の質問等に関しては、メール・または一番したのフォームにて個別にご連絡いただければ、回答して、一緒に考えさせていただきますのでご安心ください。
それでは早速見ていきましょう。
条件について
東京都はお酒の提供を解禁するにあたって
アルコールを提供するお店に対し、
- 感染防止対策を担う責任者を「コロナ対策リーダー」として東京都に登録することを条件とする
- 利用を1グループ2人までとすること
- 滞在時間を90分(1時間半)までとすること
といった制限を設けています。
東京都に対して行う手続として飲食店がやるべき事としてはコロナ対策リーダーの登録のみです。
措置の対象となるのは、
- 東京都23区
- 多摩地域(檜原村と奥多摩町を除く)
です。
営業時間に関してはこれまでから引き続き、20時までの営業時間短縮を要請ししています。
コロナ対策リーダーに関して
飲食店が酒を提供するための条件としてコロナ対策リーダーを登録する必要があります。
つまり、コロナ対策リーダーを登録していない飲食店の方はお酒を提供する事はできません。
東京防災ホームページによると、
“コロナ対策リーダーについては、店長やマネジャーなど店舗における責任ある立場の方を登録していただくことを想定しており、従業員に対して適切な指導・助言が行うことができる責任ある立場の方を登録ください。”
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/1013475/index.html より引用
とのことなので店長やマネージャーの方を登録します。
しかし、コロナ対策リーダーは店舗ごとに1名の登録が必要です。
マネージャーの方の中には複数店舗を担当している方もいらっしゃるかと思うので、その場合は常に登録する店舗にいる店長さんなどを登録すると良いでしょう。
ちなみに、コロナ対策リーダーに関して、東京防災ホームページによると、
「常に店舗にいることまでは求めていない」
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/1013475/index.html より引用
という旨が記載されているので、
お休みや他の事情で店舗にいない日があったとしても全く問題ありません。
登録までの流れ
コロナ対策リーダーを登録するおおまかな流れとしては、
1,リーダーの登録
↓
2,研修の実施
↓
3,修了シールの発行
と、なっています。
ここからこれらの項目ごとに細かく解説します。
1,リーダーの登録
- 店舗ごとに店長やマネジャーなどの責任者を「コロナ対策リーダー」に選任し登録
- リーダーは感染防止マナーを利用客に呼び掛ける旨を宣誓します。
2,研修の実施
・リーダーは東京iCDC監修のe-ラーニング研修(動画・確認テスト)を受講
このような内容を含む基礎知識編と接遇実践編で構成された4本の動画をインターネット上で視聴し、
その後、理解度をチェックする6問の確認テストを行うという形をとります。
※オンラインで行う研修なので、場所や時間を選ばずに研修を受ける事ができます。動画は何回でも視聴が可能です。
※メールアドレスに研修を受講するためのURLを送る形式を取るので、PCまたはスマートフォンで完結します。これを見られている方がお持ちのデバイスで講習を受ける事ができます。
3,修了シールの発行
・修了したことがわかるシールを発行し、感染拡大防止徹底宣言ステッカーに貼付
※感染拡大防止徹底宣言ステッカーの上から貼り付ける形になります。
感染拡大防止徹底宣言ステッカーをお持ちでない場合は概要欄にある東京防災ホームページのフォームに必要事項を記入すればパソコン、スマートフォン上で作成して印刷すれば作成することができます。
フォームに関しては下の「感染拡大防止徹底宣言ステッカー作成フォームはこちら」のリンクをクリックまたはタップしていただければアクセスできます。
※研修を修了した事を証明するシールに関してもオンラインで発行できます。
メールアドレスはどんなものを使えばいいのか
東京防災ホームページの回答はこちらです。
“店舗ごとに1つずつメールアドレスが必要になるため、本社などの代表メールアドレスではなく店舗ごとのメールアドレスを登録してください。また、個人ではなく店舗として継続的な連絡がとれるものであれば、個人で開設したメールアドレスでの登録も可能です。ただし、キャリアメール(Docomo,Softbank,au 等)アドレスは登録不可となっております。”
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/1013475/index.html より引用
簡単に言うと、
常に登録した店舗と連絡ができる登録店舗専用のメールアドレスならなんでもいい。
ということです。
GmailやYahooMailなど無料で使えるメールサービスを利用するといいでしょう。
[Gmail (Googleアカウント作成用ページ)]https://www.google.com/intl/ja/gmail/about/ [YahooMail (Yahoo!アカウント作成用ページ)]https://mail.yahoo.co.jp/promo/
今回のまとめ
コロナ対策リーダーを登録して、
「コロナ対策リーダー研修修了を証明するシール」を発行する
↓
感染防止徹底宣言ステッカーの上に、
コロナ対策リーダー研修修了を証明するシールを貼り付けて掲示する。
↓
利用を1グループ2人まで、滞在時間を90分(1時間半)までとする事を
お客様にご案内する
このルールを守りながら店舗運営をすることで、酒類を提供することができます。
ちなみに、1グループ二人までなので、1グループ四人、例えばお子さん二人にお母さんとお父さんで来店された場合にお母さんとお父さんにお酒を提供するのはOKです。
感染防止徹底宣言ステッカーとコロナ対策リーダー研修修了を証明するシールは別物なので混同しないように注意してください。
最後に
条件付きの解禁となるので、満足のいく店舗運営ができるとは思っていない飲食店の方も多いと思います。
ただ、東京都内では、3回目の緊急事態宣言が発令された、2021年4月25日から、酒を提供する飲食店への休業要請が続いていました。
制限はありますが、お酒の提供が可能になったのは約2ヶ月ぶりです。
2ヶ月ぶりにお店でお酒が飲めるのは来店するお客様としては非常に嬉しい事です。
引き続き感染対策を徹底して、お客様に楽しんでいただけるよう営業していきましょう。
ちなみに、給付金に関して
東京都は6月21日から営業時間の短縮要請に応じる事業者に対して協力金を支給します。
飲食店への協力金は事業規模や売り上げの減少の幅に応じて店舗ごとに1日あたり3万円~20万円となっているのでそちらの申請もお忘れのないようにしてください。
私たちについて
私たちは、飲食店専門のYouTube動画とホームページを使った集客代行サービスを行っています。
その動画付きホームページの作り方について、本を書きました。
費用をかけずに飲食店の方が動画とホームページでお客様を呼び込む方法についての内容になっています。
飲食店の方に限り、無料でお渡ししているのですが、お店に、その本をお送りする許可だけいただけませんでしょうか、送ってもいいと言ってくださる方に関しては、下のフォームに送り先の情報だけ入力いただいた上で送信していただければと思います。
それでは、次回の記事でお待ちしております。




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